私は昔、訪問販売に来た新聞契約をクーリングオフしたことがあります。
今回は新聞のクーリングオフのやり方やその時の状況について解説しようと思います。
・要らない新聞を契約してしまったけどクーリングオフってどうやったらいいの?
・クーリングオフの知識を付けておいて今後役立てたい
・新聞屋の手口を知りたい
という方の役に立つような内容にしました。最後まで読んでいただけたらと思います。
それでは、初めて行きましょう!
契約に至った経緯【新聞屋は夜に来る】
まずは私が新聞を契約してしまった経緯を解説。
「早くクーリングオフのやり方を知りたい!」という方は次の大項目まで飛ばしてOKです。
私が新聞の勧誘を受けたときはだいたい7時くらいとなかなかの夜中。
家のチャイムが鳴り何の警戒心も無く開けたドアの先に新聞屋が居ました。
新聞契約の話と同時に登場する景品たち
「私○○新聞のものです。~~~。あ、ちなみにこちらはタダで渡しているので良かったらどうぞ。」
と新聞契約の話をしながら景品を渡してくるんですね。
しかも受け取ってしまった手前無下にするのも心情的に苦しくなってきます。
そう、無料の景品にまんまと釣られてしまったわけです。
『タダで物を貰う=何かしてあげたい』という罠に引っかかってしまった訳ですね。まさにタダより高いものは無い。
煮え切らない態度にさらに追加される景品
とは言え私も「景品貰ったんで契約します」となりません。
「いや、新聞要らないけど景品貰っちゃったしな...」と思いながら話を聞いているとまだまだ追加される景品たち。
バスタオルやお米、トイレットペーパーなどが追加されていきました。今思い出してみるとなかなかのギャグ。
それもそのはず、月2000円程度の契約に対してひと月分くらいは余裕でありましたから。内心「なんだこれは」と思っていたり。
クーリングオフ前提の契約を決意
景品が追加されていくにつれて私は「これずっと帰ってくれないやつだ」と悟りクーリングオフ前提の契約を決意しました。
新聞屋にとってはたまったものでは無いかもしれませんね。景品も渡して時間を拘束した挙句クーリングオフをされてしまう訳ですから。
それではクーリングオフについての解説に移ります。
いざクーリングオフ
クーリングオフのやり方はいたって簡単。クーリングオフをしたい旨を記載した手紙を送りつけるだけです。
とは言え何を書いたら、どう書いたら良いのか分からないかもしれませんね。少なくとも私は分かりませんでした。
クーリングオフの書面に書く必要があるもの
クーリングオフで書かなければいけないことは
・契約日
・商品名
・金額
・手紙を書いた日
・自分の名前
・自分の住所
・業者名
・業者の住所
です。他にも話をした販売員の名前も書いた方が良いというのもありましたが上記で十分でしょう。
国民生活センターのクーリングオフの説明もおおよそ同じ内容になっています。
また、心配があったら消費者センターに相談することをオススメします。
ちなみに「手紙を手書きするのめんどくさいよ~」と思った私はクーリングオフの書式をダウンロードして使用しました。
コチラでダウンロードすることができます。
手紙を書くのすら面倒くさがってた私がブログを1年も続けていると言うのは当時の私が見たら驚くかもしれませんね。
手紙を送るときに注意したい3つのこと
クーリングオフの手紙を送る前に注意しなければならないことが3つあります。
それは
・クーリングオフの期間内か?
・コピーを取ったか?
・「特定記録郵便」や「簡易書留」で送る
です。
クーリングオフには期間がある
クーリングオフには対応可能な期間が定められています。
新聞などの訪問販売は8日間がクーリングオフできる期間。
他にも無限連鎖講だと20日とか定められている様ですが8日が最短ですので「契約から8日間まではクーリングオフできる」と考えておくと良いですね。
無限連鎖講にもクーリングオフがあったのは驚き。
こういった説明を見るのは面白いですね。
クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合は相手先や消費者センターに相談して事を進めた方が良いでしょう。
一方的に消費者から契約を破棄できるクーリングオフはかなり特別な制度。
そのため、「やってしまった」と思ったら直ちに行動に移すのが良いと私は思います。
書面のコピーを取る必要がある
クーリングオフの手紙を送る前にどんな内容なのかを証明するためにコピーを取っておこうという話。
確かに相手が悪徳業者あれば「クーリングオフの手紙?来てたけど内容が分からないから捨てた」と言われたらこちらは泣き寝入りになってしまうかもしれませんからね。
ちなみに私はコピーを取るのを忘れていました。相手が悪徳業者じゃなかったのが救いです。
送ったことを証明できる郵便を使う
送ったことを証明できる郵便、「特定記録郵便」や「簡易書留」で送る必要があります。
これも先ほどの話ではありませんが、普通の郵便だと相手が悪徳業者であれば「そんな手紙来てないけど」と言えてしまう訳ですね。
景品・粗品は...
クーリングオフの書面を送り付けたはいいものの、困るのは景品や粗品の扱いですよね。
景品や粗品は原則返品と考えておいた方が良さそうです。
新聞購読契約を締結して8日以内にクーリング・オフした場合、受け取った景品類は返品することになります。ただし、受け取った景品が消耗品ですでに使用している場合、現金に換算して返金するまでのことは求められないようです。なお、景品の価額が上限を上回っている場合は、その上回った部分について返還義務はありません。もっとも、このような場合は、事業者には景品の価額全額について返還請求権がないとする取扱もあるようです。
長崎消費生活館より
とは言え返品と言ってもお米とか重たいものは動かすだけで大変ですよね。
「返して欲しければ取りに来るだろう」のスタンスで居た
正直に話をすると私は当時、「返すのも面倒だし返してほしかったら向こうから来るでしょ」というスタンスで居ました。
どうやら調べてみるとクーリングオフでの解約で再訪問(再勧誘)は禁止されていますが、景品の返却請求で訪問は禁止されていないようで、本当に取りに来る可能性もあるようです。
ひと月くらいしたら「もう来ないだろう」と判断してお米は食べました。もしこれで返還を迫られたらお金で返済する必要があったため逆に面倒かもしれませんね。
正解は返品だったのかなと今になって思います。
さいごに
以上、いかがでしたでしょうか?
クーリングオフのやり方や新聞契約の手口についての理解が深まった、面白かったと思っていただけたら幸いです。
普段使っているバスタオルがその時に景品として貰ったものであることを急に思い出したため1つ記事に書いてみました。
最後まで読んでくれてありがとうございました!