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【要注意】せどり(転売)で違法になる行為7選

何気なくやっている事、実は違法かもしれません。
気が付いたときに警察から電話が...

とならないように予め知識をつけるべく
この記事を執筆するにあたりました。

こんにちは、滝谷ハジメです。

今回はせどりで犯してしまう可能性のある違法行為を7つまとめてみました。

この記事を読むことでどのような違法な行為があるのかを理解し、
合法的にせどりと向き合えることができます。

それでは、始めて行きましょう!

せどり(転売)そのものは合法

はず始めに、せどりや転売そのものは合法です。

そのため、物を買ってきて売ること自体には何も臆する必要はないということですね。

 

では本題に戻って
早速、せどりの中でも違法になること7つを挙げていきます。

せどりの違法行為7選

違法行為と言っても
・万引きしてきた商品を売る(窃盗)
・店員さんを脅して奪った商品を売る(恐喝/脅迫)
・店員さんを殴って奪い取った商品を売る(強盗)
・嘘をついて粗悪な品を買って貰う(詐欺)
みたいな、誰しもが理解できそうなガチ犯罪は除きます。

知らないとやってしまうかもしれない違法行為を紹介させて頂きます。

違法行為7選
・マスクの転売
・チケットの転売
・お酒の転売
・中古品の転売
・紙幣の転売
・偽物の転売
・医療機器の転売

マスクの転売

2020年3月15日から8月29日までの間、マスクの転売が違法になりました。
ちょうど1年くらい前ということもあって記憶に新しいのではないでしょうか?

「どこに行ってもマスクがない」ということがあったのは私も覚えています。

 

具体的にどんなマスクの転売がダメなのかというと
・衛生マスク(美容品やガスマスクは対象外)かつ消費者へ販売をしている小売店から購入したものが対象
・購入時の金額よりも高い値段での販売
が禁止されました。
(詳しくは厚生労働省:マスク転売規制についてのQ&Aへ)

実際、ちょこちょこ逮捕者が出ています。
愛知県で64歳女性が約1000円の利益を上げて逮捕された事件や

https://www.ctv.co.jp/news/articles/6abmsdzpn0vhsa7y.html

岡山県で34歳男性が規制後に1万6000枚のマスクを売り、累計16万枚を売った事件もありました。

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20200602-OYTET50001/

2020年8月に規制が解除されているため
今時点ではマスクを販売すること自体は可能です。

しかし、コロナが完全に終息している訳ではないため、
いつまた規制が始まるのかも分かりません。

衛生品を取り扱うこともあり倫理的にも良くないため
マスク転売はヤバい
程度には覚えておいた方が良いですね。

チケットの転売

コンサートなどのチケットの転売の事を指し、
俗に言うダフ屋行為というものです。

迷惑防止条例で禁止されています。
ただし、迷惑防止条例は都道府県によって内容が異なるため、
ダフ屋行為を禁止していない県もあります。

しかし、1997年にダフ屋行為を禁じていなかった京都府で
違う法律を適用し逮捕した事例もあります。

結論、チケット転売はNG
覚えておいて損はしないでしょう。
また、買う方も逮捕される可能性があるため、十分注意を払う必要がありますね。

お酒の転売

お酒を売るためには『酒類小売業免許』が必要なため
免許を持っていない場合は違法行為です。

また、アルコール消毒として用いられる商品の中でも
酒類に含まれる可能性があるため
アルコール類に手を出さないことがオススメ。

もし手を出すとしてもその商品が大丈夫か見極める必要があります。

中古品の転売

俗にいう古物商許可証なしでの転売というやつです。

簡単に言うと
免許がない人は売るために買った中古品を売ってはいけない
という法律。

自分のために買った商品を中古として売る事自体は合法なので安心してください。

ただ、最近ではメルカリの登場もあり
売るために買う
という人が増えており若干法整備が間に合っていないのかなという印象です。

とはいえ繰り返し継続的に利益を得ようとしている(事業にしている)
と見られると逮捕されるリスクは高くなるため

古物商許可証を持っていない場合は
あくまでも自分のために買いました
というスタンスを崩さない事が必要ですね。

結構曖昧な法律ですが逮捕者が出ていることが確かなので
・古物商を持っているから中古を扱う
・古物商を持っていないから中古は扱わない
としておくことをオススメします。

紙幣の転売

「なんで紙幣なんて転売するんだ?」
と疑問に思った方、こちらの画像をご覧ください。

メルカリで紙幣が売られていた時代の写真です。
さすがに度肝を抜かれましたね笑。

この販売の仕組みとしては
・買う人:クレジットカードを現金化したい
・売る人:現金を売ることで利益を上げたい
と双方にメリットがあります。

ちなみに購入されている
1万円札4枚 : 47,300円
ではメルカリの手数料10%を差し引いても
だいたい2000円程度の利益があります。
まさに錬金術ですね笑。

しかし、出資法に触れるとのことでメルカリでは出品規制が入りました。
出品規制が入っていても出品する人がいたこともありましたね。

「オブジェだからセーフ」とはならないですね。

そして逮捕者が出ました。

https://www.asahi.com/articles/ASKCJ3RD0KCJULZU005.html

基本的に紙幣は売ってはいけないという認識でいた方がよいでしょう。

ただ、紙幣やコインのコレクターが居ることも事実。
もし扱いたい商品に紙幣・貨幣が含まれる場合は詳しい人に相談するのが良さそうですね。

ニセモノの転売

ブランドのニセモノの転売は商標権の侵害にあたるためNGです。
つまり、ニセモノであることを明記していてもダメということですね。

理由はブランドの価値が損なわれる可能性があるためとのこと。

ブランドの価値は”情報”です
そのため、情報の価値が損なわれないようにする必要があるということですね。

とはいえ
どこまでがニセモノで
どこからがオマージュなのか
の判断が付きにくいことも事実。

ハッキリとしたことは言えませんが
怪しいものには手を出さない
くらいの感覚が良いのかなと思います。

医療機器・医薬品の転売

医療機器や医薬品の転売もNGです。
どこかヤバそうな感じがしますよね?

どちらも販売に許可や届出が必要になります。
勘は当たりますね。

しかし、「医療機器や医薬品がヤバそう」
と思っていても落とし穴があります。

それは
・マッサージ器
・海外輸入品の化粧品
が対象に含まれる可能性があるからです。

マッサージ器は医療機器に含まれますし
海外輸入品の化粧品は医薬品に含まれる可能性があります。

肌感覚で「ヤバそう」と思うことは悪いことではありませんが
正しい知識を身に着けておく必要があるということですね。

・東京都福祉保健局:届出等が必要となる医療機器の販売事例
・東京都福祉保健局:フリマ・オークションサイト(アプリ)で許可なく医薬品等を販売することはできません

まとめ:気にしなければならないことは多い

以上、いかがでしたでしょうか?
まとめると

・マスク(※2020年3月現在合法だがいつ規制になるか分からない)
・チケット
・お酒
・中古品
・紙幣
・ニセモノ
・医療機器/医薬品

をせどりで販売すると違法になる可能性があるという話でした。

意外と多いですね汗

しかし、Amazonで販売する時はAmazon側で規制をかけてくれている事が大半なためそこまで注意する必要はないかもしれませんね。

逆にメルカリやヤフオクなどの何でも出品できるようなサイトであれば上記の違法になる商品も出品できてしまう可能性があるため、注意が必要です。

今回は以上です。
もし、この記事があなたの役に立ってもらえたらとてもうれしいです。
最後まで読んでくれてありがとうございました!

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